慰謝料の統計データ
中央値
¥500,000
¥100,000¥2,000,000
中央値の位置
中央値
¥500,000
平均
¥866,667
最小
¥100,000
最大
¥2,000,000
慰謝料額に影響する要因
増額される要因
違反の態様(偽装請負・二重派遣等)
就労期間
賃金格差
減額される要因
雇い止めの有無
直接雇用の申込み義務違反
精神的苦痛の程度
関連キーワード
派遣法違反
偽装請負
違法派遣
二重派遣
派遣切り
直接雇用申込み
このケースに近い判例
判例データ
労働者派遣法違反に関する判例 1
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認容額:¥500,000(参考値)
判例データ
労働者派遣法違反に関する判例 2
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認容額:¥500,000(参考値)
判例データ
労働者派遣法違反に関する判例 3
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認容額:¥500,000(参考値)
各要因の慰謝料額への影響
1
違反の態様(偽装請負・二重派遣等)
違反の態様(偽装請負・二重派遣等)は慰謝料額の算定において重要な考慮要素です。程度が大きいほど慰謝料額が増額される傾向にあります。裁判所は個別具体的な事情を総合的に判断します。
2
就労期間
就労期間は慰謝料額の算定において重要な考慮要素です。程度が大きいほど慰謝料額が増額される傾向にあります。裁判所は個別具体的な事情を総合的に判断します。
3
賃金格差
賃金格差は慰謝料額の算定において重要な考慮要素です。程度が大きいほど慰謝料額が増額される傾向にあります。裁判所は個別具体的な事情を総合的に判断します。
4
雇い止めの有無
雇い止めの有無は慰謝料額の算定において重要な考慮要素です。程度が大きいほど慰謝料額が増額される傾向にあります。裁判所は個別具体的な事情を総合的に判断します。
5
直接雇用の申込み義務違反
直接雇用の申込み義務違反は慰謝料額の算定において重要な考慮要素です。程度が大きいほど慰謝料額が増額される傾向にあります。裁判所は個別具体的な事情を総合的に判断します。
6
精神的苦痛の程度
精神的苦痛の程度は慰謝料額の算定において重要な考慮要素です。程度が大きいほど慰謝料額が増額される傾向にあります。裁判所は個別具体的な事情を総合的に判断します。